2019年12月27日金曜日

年末年始のお休みのご案内

早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。

今年も皆様に大変お世話になり心より感謝申し上げます。

弊社では下記の期間を年末年始のお休みとさせて頂きますので、何卒宜しくお願い致します。

12月28日~1月5日


弊社の休日中に事故・故障があった際は・・・

あいおいニッセイ同和損保 
自動車 0120-024-024
火災・傷害・新種など 0120-985-024 

東京海上

0120-119-110

までご連絡下さい

 
事故が起きてしまった時の初期対応を載せておきます。
          👇



















2019年12月2日月曜日

12月1日より、ながら運転の罰則強化

2019年12月1日に改正道路交通法が施行され、運転中にスマートフォン(以下、スマホ)を使用する行為などに対する罰則が強化されます。
携帯の操作が原因とみられる交通事故は、近年大きく増加しています。
この状況を受け今回行われる道路交通法の改正では、携帯電話使用等に対して、罰則の強化や違反点数の引き上げがおこなわれます。

携帯電話の使用などにより、道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等(交通の危険)」の罰則では、改正前の罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金だったものが、改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。改正後は反則金の適用はなくなり、刑事罰の適用対象となるほか、違反点数が2点から6点に変更されることから、免許停止処分の対象となります。

一方、スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビの画面などを注視する
行為を行った場合の『携帯電話使用等(保持)』では罰則が改正前の5万円以下の罰金から、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

反則金は、改正前の【大型:7000円】【普通:6000円】【2輪:6000円】【原付:5000円】から、改正後は【大型:2万5000円】【普通:1万8000円】【2輪:1万5000円】【原付:1万2000円】に引き上げられ、違反点数も改正前は1点だったものが、改正後は3点となります。

警察庁やJAFは、運転中にスマホなどを使用する行為は重大な交通事故につながり危険であるとして、注意を呼びかけています。

 スマホを含む携帯電話の操作は、安全な場所に停車してからおこないましょう。

                                   《 くるまのニュースより一部抜粋 》