2014年4月14日月曜日

『地震保険の基準料率の改定』


  損害保険料率算出機構は、平成25年3月、地震保険基準料率の変更に
 
  関する届け出を金融庁長官におこないました。これを受け、地震保険の改
 
  定は、保険始期が2014年7月1日以降の地震保険について実施される、
 
  【改定ポイントは3つ】
 
    ① 料率の引き上げ、引下げ
 
       引き上げ率は平均で15.5%であるが、都道府県・建物構造ごと
       
       でかなり違ってきます。
 
       最大で30%の引き上げの都道府県がある一方、最大17%の引
 
       き下げとなる県もある。
 
    ② 等地区分を4区分から3区分に集約
 
       岐阜県は2等地 → 2等地   愛知県は4等地 → 3等地
 
       三重県は4等地 → 3等地   静岡県は4等地 → 3等地
 
       滋賀県は2等地 → 1等地   長野県は2等地 → 1等地
 
    ③ 耐震等級割引率および免震建築物割引率の拡大
 
       免震建築物割引    ー30% → -50%へ
 
       耐震等級3       ー30% → -50%へ
 
       耐震等級2       ー20% → ー30%へ
 
       耐震等級1、耐震診断割引、県築年割引は10%のままである。
 
  上記割引の適用に際しては下記資料の提出が求められる。
 
       ● 住宅性能評価書
 
       ● 長期優良住宅の認定書類「認定通知書」
 
       ● 「免震建築物」または「耐震等級3」であることが確認できる書類
          (設計内容説明書)等
 
       ● 「耐震性能評価書」・・・耐震等級割引のみ
 
 
    *損害保険料率算出機構 ニュースリリース 2013.3.26のデータより