損害保険料率算出機構は、平成25年3月、地震保険基準料率の変更に
関する届け出を金融庁長官におこないました。これを受け、地震保険の改
定は、保険始期が2014年7月1日以降の地震保険について実施される、
【改定ポイントは3つ】
① 料率の引き上げ、引下げ
引き上げ率は平均で15.5%であるが、都道府県・建物構造ごと
でかなり違ってきます。
最大で30%の引き上げの都道府県がある一方、最大17%の引
き下げとなる県もある。
② 等地区分を4区分から3区分に集約
岐阜県は2等地 → 2等地 愛知県は4等地 → 3等地
三重県は4等地 → 3等地 静岡県は4等地 → 3等地
滋賀県は2等地 → 1等地 長野県は2等地 → 1等地
③ 耐震等級割引率および免震建築物割引率の拡大
免震建築物割引 ー30% → -50%へ
耐震等級3 ー30% → -50%へ
耐震等級2 ー20% → ー30%へ
耐震等級1、耐震診断割引、県築年割引は10%のままである。
上記割引の適用に際しては下記資料の提出が求められる。
● 住宅性能評価書
● 長期優良住宅の認定書類「認定通知書」
● 「免震建築物」または「耐震等級3」であることが確認できる書類
(設計内容説明書)等
● 「耐震性能評価書」・・・耐震等級割引のみ
*損害保険料率算出機構 ニュースリリース 2013.3.26のデータより