2015年6月2日火曜日

道路交通法改正

改正道路交通法が一部施行されます/平成27年6月1日施行

■違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」を義務づけ

【平成25年年6月に公布された改正道路交通法の一部が施行されます】


 平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。


 交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。
  これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
 1 信号無視   8 交差点優先車妨害等  
 2 通行禁止違反    9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反  10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反  11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り    13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等  14 安全運転義務違反


  
                                シンク出版の記事より

自転車運転者も安全に注意して、ルールをきちんと守って乗るようにしましょう。
                                                                                         

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