改正道路交通法が一部施行されます/平成27年6月1日施行
■違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」を義務づけ
【平成25年年6月に公布された改正道路交通法の一部が施行されます】
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
1 信号無視 | 8 交差点優先車妨害等 |
2 通行禁止違反 | 9 環状交差点の安全進行義務違反 |
3 歩行者用道路徐行違反 | 10 指定場所一時不停止等 |
4 通行区分違反 | 11 歩道通行時の通行方法違反 |
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 | 12 ブレーキ不良自転車運転 |
6 遮断踏切立入り | 13 酒酔い運転 |
7 交差点安全進行義務違反等 | 14 安全運転義務違反 |
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